| 介護保険制度について |
| 制度の運営主体は? | ◎国、都道府県等は、財政面及び事務面から市町村を支援します。 | ||
| 制度の始まりは? | ◎平成12年4月からです。 | ||
| 介護保険に加入するのは? | ◎65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険に加入している 人(第2号被保険者)が介護保険に加入します。 |
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| どういう時にサービスが受けれるの? | ◎寝たきり、痴呆などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、常時の介 護までは必要ないが、家事や身じたく等、日常生活に支援が 必要な状態(要介護 支援)になったとき、介護保険からサービスを受けることができます。 |
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| 保険料は? | 65歳以上の人(第1号被保険者) ◎第1号被保険者の保険料は所得に応じた額になります。その額は、市町村の介護 サービスの水準に応じて変動します。 ◎第1号被保険者で年金額が一定以上の人は年金から天引きされます。それ以外の 第1号被保険者は個別に市町村に支払います。 (高齢者の保険料は、原則として老齢年金から天引きします。) |
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| 40歳から65歳未満の人(第2号被保険者) ◎第2号被保険者の保険料は加入している医療保険によって異なります。その額は それぞれ加入している医療保険の算定方法により決まります。 ◎第2号被保険者は現在、支払っている医療保険料と一括して支払います。 |
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| 健康保険では、 ・保険料は給料に応じて、変動します。 ・保険料は、事業主と折半になります。 ・健康保険の被扶養者は、加入している医療保険の被保険者が皆で保険料を負担することになりますので、直接の保険料の 負担ではありません。 国民健康保険では、 ・保険料は所得、資産等に応じて変動します。 ・保険料と同額の国庫負担があります。 |
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| サービスを利用するときは? | ◎市町村に要介護認定の申請を行う必要があります。 ◎認定されると、申請翌日以降に利用したサービスについて給付が受けつけられます。 |
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| ・要介護認定は一定期間ごとに見直しがあります。また、重度になった時は、期間の途中でも要介護度を変更してもらえます。 ・申請を行うと、市町村の職員、または市町村の委託を受けた施設や事業者の職員(介護支援専門員)が家庭にうかがい、心身 の状況などの調査をします。その調査結果とかかりつけ医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家からなる審査会で 判定し、その結果に基づいて通知がきます。 |
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| どういうサービス? | ◎介護を必要とする場合には、保健・医療・福祉サービスが総合的に受けられます。 ◎在宅サービスは、介護の必要度(要介護度)に応じて給付額に限度があります。 その費用は、6万程度〜35万程度と見込まれています。 |
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| 自己負担は? | ◎介護保険サービスを利用した場合、利用者はかかったサービス費用の1割を負担し ます。また、施設入所の場合、食費は医療保険と同様の利用者負担があります。 |
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| ・なお、1割負担が高額になる場合、事故負担の上限を設定します。(高額介護サービス) 低所得者には高額介護サービス費や食費負担について、低い額を設定することにしています。 |
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| 在宅サービス | 施設サービス | |
| 要介護者 | ◎訪問介護(ホームヘルプ) ◎訪問入浴 ◎訪問看護 ◎訪問リハビリテーション ◎デイケア ◎通所介護(デイサービス) ◎福祉用具貸与 ◎ショートステイ ◎居宅療養管理指導 ◎痴呆性老人グループホーム ◎有料老人ホーム ◎住宅改修費(手すり、段差の解消等) |
◎介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ◎介護老人保健施設(老人保健施設) ◎介護療養型医療施設 ・療養型病床群 ・老人性痴呆疾患療養病棟 ・介護力強化病院(施行後3年間) |
| 要支援者 | ◎同上(痴呆性老人グループホームを除く) | ◎要支援者は施設入所はできません。 |