特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売について


申請書の欄に購入においての「意見」、「理由」を書く必要がございます。
                               
介護保険の福祉用具購入サービスの申請を行う際に理由が必要となります。
理由の各型によっては申請を受理してもらえない場合がございます。
この欄は業者、ケアマネジャー、本人、ご家族のいずれかがご記入する必要がございます。

下記に理由についての例をあげておきますのでご参照下さいませ
種 目 機能又は構造等
腰掛便座 ・下肢筋肉の低下により可動範囲が少なくなり現在設置されているトイレに行くことが
 出来ないため。
特殊尿器 ・自分の力で寝返り、起き上がりが困難で紙おむつ、パッドの交換も出来ない状況である。
 また、深夜に関しては家族の協力も毎日では難しい状況のため
入浴補助用具 ・下肢筋肉の低下により可動範囲が少なくなり福祉用具が必要になった。
・右上肢及び右下肢麻痺により可動範囲が少なくなり福祉用具必要になった
簡易浴槽 ・現在、寝たきりの日常生活のため浴室に行くことが出来ないため
・現在、寝たきりの日常生活で家族も高齢でで浴室に連れて行くことが困難のため
・現在、家に浴室がないため
移動用リフトの吊り具 ・身体が不自由でベッド上での生活となり移動用リフトを使用するため。