福祉用具の貸与について |
種 目 |
機能又は構造等 |
車いす |
次のいずれかに該当するもの
・普通型車いす(自走式)
・普通型電動車いす
・手押し型車いす(介助用)
※電動車いすに関しては、指定事業者が利用者に対し、利用に伴う
危険、訓練操作の必要性等について十分な説明を行う旨を運営
基準等に定める |
クッション
電動補助装置等の一定の車いす付属品 |
車いすと一体的に貸与される場合限る → 可能 |
特殊寝台 |
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なものであって
、次のいずれかの機能を有するもの
・背部若しくは胸部の傾斜か角度を調整する機能を有するもの
・床の高さを無段階に調整する機能を有するもの |
マットレス、サイドレール等
一定の特殊寝台付属品 |
特殊寝台と一体的に貸与される場合に限る → 可能 |
じょくそう予防用具 |
次のいずれかに該当するもの
・エアーマットと送風装置又は空気圧調整装置からなるエアーパッド
・水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォーターマット等 |
体位変換器 |
空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に
変換できるもの
(体位の保持のみを目的とするものを除く) |
手すり |
取り付けに際した工事を伴わないものに限る |
スロープ |
段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る |
歩行器 |
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造
を有するものであって、次のいずれかに該当するもの
・二輪、三輪、四輪のものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有す
るもの
・四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの |
歩行補助杖 |
松葉杖、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ又は多点杖に限る |
痴呆性老人徘徊感知機器 |
要介護者等が屋外へ出ようとした場合等、センサーにより感知し、家族及び
隣人等へ通報するもの |
移動用リフト
吊り具を除く |
床走行式、固定式又は措置式であり、身体をつり上げ又は体重を支える構造
を有するものであって、その構造により自力での移動が困難な者の寝台と車
いすとの間等の移動を補助する機能を有するものであって、住宅改造を伴うも
のは除く
2008年秋より階段昇降リフトは可能であるが講習の義務が必要
レンタルしている業者が少ないのが現状です |