日常生活用具給付限度額表



下記限度額は世帯所得により一部自己負担金が必要となる
場合がございますのでお問合せは最寄の各市区町村窓口へお願い致します

また、お見積もり、購入は全国の販売店で可能ですので
お安いショップ、親切なショップ 安心できるショップをお選び下さいませ

給付する用具名 限度額 耐用年数 対象者
盲人用テープレコーダー 23,000円 5年 1・2級の視覚障害者(児)の方で学齢児以上
視覚障害者用ポータブルレコーダー 85,000円 6年 1・2級の視覚障害者(児)の方で学齢児以上
盲人用時計 触読式……10,300円
音声……13,300円
10年 1・2級の視覚障害者の方
(注)音声時計は、手指の触覚に障害がある等
触読式時計の使用が困難な方か、中途障害の方が対象
視覚障害者用活字文書読上げ装置 99,800円 6年 1・2級の視覚障害者(児)の方
点字タイプライター 63,100円 5年 1・2級の視覚障害者(児)の方
電磁調理器 41,000円 6年 (1)1・2級の視覚障害者で視覚障害者のみの世帯
  及びこれに準ずる方
(2)知的障害の程度が重度以上か精神障害の程度が
  重度の18歳以上の方
盲人用体温計(音声式) 9,000円 5年 1・2級の視覚障害者(児)の方で学齢児以上
(注)視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯
点字図書     主に情報の入手を点字によっている視覚障害者(児)の方
※事前登録が必要
点字毎日(点字図書の1つとして扱う) 1巻  400円 主に情報の入手を点字によっている視覚障害者の方
盲人用体重計 18,000円 5年 1・2級の視覚障害者の方
(注)視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
視覚障害者用拡大読書器 198,000円 8年 視覚障害者(児)の方であって本装置により文字等を
読むことが可能になる方で、原則として学齢児以上の方
歩行時間延長信号機用小型送信機 7,000円 10年 視覚障害2級以上の方(児)で、原則として学齢児以上の方
点字ディスプレイ 383,500円 6年 視覚障害2級以上であり、必要と認められる障害者の方
聴覚障害者用屋内信号装置 87,400円 10年 2級の聴覚障害者(聴覚障害者のみの世帯および
これに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯)
聴覚障害者用通信装置
(ファックス)
71,000円 5年 聴覚障害者または発声・発語に著しい障害がある者でコミュニケーション
、緊急連絡等の手段として必要な障害者(児)の方で学齢児以上
聴覚障害者用情報受信装置 88,900円
(チューナー類以外の申請の
場合、44,000円)
6年 聴覚障害者(児)のうち必要と認められる方
便器
(手すりつき・手すりなし)
手すりつき……5,400円
手すりなし……4,450円
8年 1・2級の下肢または体幹機能障害者(児)の方
特殊便器 151,200円 8年 (1)1・2級の上肢障害者(児)
(2)知的障害の程度が重度以上の方(児)
いずれも原則として学齢児以上
特殊マット 19,600円 5年 (1)1級の下肢または体幹機能障害者の方
(2)知的障害の程度が重度以上の方(児)
(3)1・2級の下肢または体幹機能障害児の方
(注)児童の場合、3歳以上で常時介護が必要な方
特殊寝台(訓練用ベッド) 特殊寝台…154,000円
(児童不可)
訓練用ベッド…159,200円
(成人不可)
8年 1・2級の下肢または体幹機能障害者(児)の方で学齢児以上
特殊尿器 67,000円 5年 1級の下肢または体幹機能障害者(児)の方で学齢児以上の
常時介護が必要な方
入浴担架 82,400円 5年 1・2級の下肢または体幹機能障害者(児)の3歳以上の方で
入浴にあたって介助が必要な方
体位変換機 15,000円 5年 1・2級の下肢または体幹機能障害者(児)の学齢児以上で
下着交換等にあたって家族等他人の介助が必要な方
携帯用会話補助装置 98,800円 5年 音声言語機能障害者(児)または肢体不自由者(児)で
発声・発語に著しい障害がある方で学齢児以上
入浴補助用具 90,000円   下肢または体幹機能障害者(児)で入浴に介助を
必要とする方で3歳以上
透析液加温器 51,500円 5年 1級または3級のじん臓機能障害者(児)の原則3歳以上で
自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法をおこなう方
酸素ボンベ運搬車 17,000円 10年 医療保険における在宅酸素療法をおこなう方
ネブライザー(吸入器) 36,000円 5年 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者(字)の
方であって、必要と認められる方
火災警報機 15,500円 8年 (1)1・2級の障害者(児)
(2)知的障害の程度が重度以上か精神障害の程度が重度の方で
  学齢児以上いずれも火災発生の感知および避難が著しく困難な
  障害者の方のみの世帯およびこれに準ずる世帯
  (1世帯につき2台を限度)
自動消化器 28,700円 8年 (1)1・2級の身体障害者(児)の方
(2)知的障害の程度が重度以上の障害者(児)の方
   いずれも火災発生の感知および非難が著しく困難な障害者の方
   のみの世帯およびこれに準ずる世帯
酸素吸入器 8,040円 大阪府特定疾患・大阪府小児慢性特定疾患の対象者の方で、
かつ医師の意見書により給付の必要がある方
吸引器 41,930円 大阪府特定疾患・大阪府小児慢性特定疾患の対象者の方で、
かつ医師の意見書により給付の必要がある方
携帯トイレ 15,300円 大阪府特定疾患・大阪府小児慢性特定疾患の対象者の方で、
かつ医師の意見書により給付の必要がある方
電気式たん吸引器 56,400円 5年 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者(児)の方
であって、必要と認められる方
頭部保護帽
(知的障害者(児)・精神障害者用)
12,160円 3年 知的障害の程度が重度以上か精神障害の程度が重度の障害者
(児Iの方で、てんかんの発作などにより頻繁に転倒する方
訓練いす 33,100円 5年 1級・2級の下肢または体幹機能障害児の方で3歳以上
移動用リフト 159,000円 4年 1級・2級の下肢または体幹機能障害者(児)の方で
原則として3歳以上の方
移動・移乗支援用具
(歩行支援用具)
60,000円 8年 平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等
において介助を必要とする障害者(児)の方で原則として3歳以上の方
居宅生活動作補助用具
(住宅改修費)
200,000円 下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による
運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する方であり障害等級3級
以上の学齢児移乗で原則1回限り
(特殊便器の取替えをする場合は上肢障害2級以上)
点字器 1,650円 〜 10,000円 7年
(携帯用は5年)
視覚障害者(児)の方
頭部保護帽(身体障害者用)
※知的・精神用は別途
15,200円〜36,750円
(レディメイドの場合は左記の8割)
3年 平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害者(児)の方
人口喉頭 笛式……5,000円(ニューレ付き 3,100円増)
電動式……70,100円
5年
(笛式は4年)
喉頭を摘出した方
一本つえ 木材……2,200円
軽金属……3,000円
(夜光材付き410円増、ラッカー使用260円増)
3年 平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害者(児)の方
収尿器 男性用……5,700円〜7,700円
女性用……5,900円〜8,500円
1年 高度の排尿機能障害者(児)の方
ストマ装具 蓄便袋……17,716円
蓄尿袋……23,278円
紙オムツ……24,000円
腹部に人工肛門または人口膀胱を造設した方
(膀胱または直腸機能障害者(児))紙オムツの場合は、二分脊髄、
膀胱・直腸・小腸機能障害者(児)、または3歳以前に発症した脳性
麻痺等脳原性運動障害により排尿排便の意思表示が困難であり、
身体障害者更生相談所もしくは育成医療機関または保健所の意見
により紙オムツを必要とする方
情報・通信支援用具 100,000円 1級・2級の上肢(片側可)または1級・2級の視覚障害者(児)で、
原則学齢児以上の方

種目
対象者
性能等
テープレコーダー
身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害
(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているも
ので、原則として学齢児以上のもの。
操作の標示が点字であり簡単に
操作ができるもの。
点字タイプライター
身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害
(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている
もので、原則として就学もしくは就労しているか又は就労が見込まれるもの。
容易に操作できるもの。
盲人用電卓
身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害
(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている
もので、原則として就労しているもの(職業訓練中のものを含む。)又は主婦。
視覚障害児が容易に使用できるもの。
盲人用体温計(音声式)
身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害
(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって原則として学齢児以上の
もの。(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)
容易に使用し得るもの。
盲人用秤
身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害
(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって原則として学齢児以上の
もの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)。
容易に使用し得るもの。
視覚障害者用拡大読書器
視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもので
原則として学齢児以上のもの。
画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)
の上に置くことで、簡単に拡大された
画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。
点字図書
主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児。
点字により作成された図書。
歩行時間延長信号機用小型送信機
視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上のもの。
視覚障害児が容易に使用しうるもの。
聴覚障害者用通信装置
聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、
緊急連絡等の手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの。
一般の電話機に接続し得るもので、音声
の代わりに文字等により通信が可能な
機器であって、障害児が容易に使用し
得るもの。
文字放送デコーダー
聴覚障害児であって、テレビの視聴に必要と認められる児童。
障害児が容易に使用し得るもの。
浴槽(湯沸器含む)
身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害
(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級である
ものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの。
浴槽は実用水量150L以上のもので、
湯沸器は水温25℃上昇させたとき
毎分10L以上給湯できるもの。
便器
身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害
(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級である
ものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの。
手すり付きのもの。ただし、取替えに当たり
住宅改修を伴うものは除く。
ワードプロセッサー
身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害
(上肢機能障害又は言語、上肢複合障害に限る。)の程度が1級又は2級で
あると記載され文字を書くことが困難なもので、原則として学齢児以上のもの。
プロテクター等を付帯することができ、
容易に操作できるもの。
特殊マット
児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定
され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を
受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にか
かるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので
、それぞれ原則として3歳以上のもの。
失禁等による汚染又は損耗を防止するため
マット(寝具)にビニール等の加工をしたもの。
訓練いす
身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害
(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級である
ものとして記載されているもので、原則として3歳以上のもの。
原則として付属のテーブルをつけるものとする。
特殊便器
児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定
され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が
困難なもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身
体上の障害(上肢障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載され
ているもので、原則として学齢児以上のもの。
足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び
知的障害児・者を介護している者が容易に
使用し得るもので温水温風を出し得るもの。
但し、取替に当たり住宅改修を伴うものを除く。
訓練用ベッド
身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害
(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級である
ものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの。
腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。
特殊尿器
身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害
(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級であって常時介護を要するもの
で原則として学齢児以上のもの。
尿が自動的に吸引されるもので、障害児
又は介護者が容易に使用し得るもの。
入浴担架
身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害
(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、入浴に
介護を要するもので原則として3歳以上のもの。
障害児を担架に乗せたままリフト装置により
入浴させるもの。
体位変換器
身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害
(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、下着交換等
に当たって家族等他人の介助を要するもので原則として学齢児以上のもの。
障害児又は介護者が容易に使用し得るもの。
携帯用会話補助装置
音声言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害
を有するもので原則として学齢児以上のもの。
携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する
機能を有し、障害児が容易に使用し得るもの。
入浴補助用具
下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を要するもので原則として
3歳以上のもの。
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等
を補助でき、障害児又は介助者が容易に使用
し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を
伴うものを除く。
移動用リフト
身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害
(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって原則として
3歳以上のもの。
介護者が重度身体障害児を移動させるに
あたって、容易に使用し得るもの。(ただし、
天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)
歩行支援用具
身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害
(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に限る。)を有し、家庭内の移動等
において介助を必要とするものであって原則として3歳以上のもの。
おおむね次のような性能を有する手すり、
スロープ等であること。
ア:障害児の身体機能の状態を十分踏まえた
ものであって、必要な強度と安全性を有するもの
イ 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作
の補助、段差解消等の用具とする。 但し、
設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。
重度障害者用意志伝達装置
両上下肢の機能の全廃及び言語機能を喪失した障害児であって、コミュニケー
ション手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの。
まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置
を備え、障害児が容易に使用し得るもの。
居宅生活動作補助用具
下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児であって障害程度等級
3級以上のもの。(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上のもの)
障害者の移動等を円滑にする用具で設置に
小規模な住宅改修を伴うもの。
透析液加温器
身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害
(じん臓機能障害に限る。)の程度が1級又は3級であって原則として3歳以上のもの。
透析液を加温し、一定温度に保つもの。
ネブライザー
身体障害者手帳の交付を受けた児童であって当該手帳に身体上の障害
(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上であるもの、又は同程度の身体障害
児であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの。
障害児が容易に使用し得るもの。
電気式たん吸引器
身体障害者手帳の交付を受けた児童であって当該手帳に身体上の障害
(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上であるもの、又は同程度の身体障害
児であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの。
障害児が容易に使用し得るもの。
頭部保護帽
児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され
障害の程度が重度又は最重度であるもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒
するもの。
転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。
火災警報器
児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され
障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた
児童であって、当該手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級であるものとして
記載されているものでそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの
(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)。
室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は
光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。
自動消火器
児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され
障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた
児童であって、当該手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級であるものとして
記載されているものでそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの
(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)。
室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的
に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの。
電磁調理器
児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され
た障害の程度が重度又は最重度であって18歳以上のもの。
知的障害者が容易に使用し得るもの。
視覚障害者用ワードプロセッサー
視覚障害児であって、原則として学齢児以上のもの。
編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に
基づき、入力した文章を自動的に点字変換が
可能で点字プリンターとの連動により点字文書
の作成及び音声化ができるもの。
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。
2 「浴槽(湯沸器含む)」については、実施主体が必要と認める場合には、「浴槽」及び「湯沸器」を個々の種目として給付できるものとする。