エヌプラン | |||||||||||||||||||
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■カテゴリー 睡眠 入浴 排泄 移動 食事 衣類 住宅 健康支援 生活支援 リハビリ コミュニケーション |
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平成18年4月の介護保険法の改正に伴い、福祉用具を販売するにあたっては、新たに 「特定福祉用具販売」と「特定介護予防福祉用具販売」の事業者の指定をとることが必要になりました。 1.事業者区分 @特定福祉用具販売事業者 要介護1から要介護5までの方、及び経過的要介護の方に販売する場合 A特定介護予防福祉用具販売事業者 要支援1から要支援2までの方に販売する場合 @とAについては、同一事業所で一体的に事業運営ができます。 2.期間について ・特定福祉用具、特定介護予防福祉用具の購入については毎年4月から翌年3月までがひとつの期となります。 よって毎年4月1日には上限まで使用可能です。 3.特定福祉用具、特定介護予防福祉用具の購入額について ・上限は10万円となり10万円を超えますと超えた額が自己負担になります 役所に申請しますと90%が還付されます。
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