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特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売について


もっと詳しくは最寄の各市区町村窓口へお願い致します。
                               
平成18年4月の介護保険法の改正に伴い、福祉用具を販売するにあたっては、新たに
特定福祉用具販売」と「特定介護予防福祉用具販売」の事業者の指定をとることが必要になりました。
当社では大阪府へ申請書を提出済です。
特定福祉用具販売   事業所名称 株式会社はーと・りーふ   介護保険事業所番号 2779101969
特定介護予防福祉用具販売   事業所名称 株式会社はーと・りーふ   介護保険事業所番号 2779101969
運営規定 重要事項説明書(特定福祉用具販売) 重要事項説明書(特定介護予防福祉用具販売)
利用者状況記録 サービス提供記録簿 特定福祉用具価格表
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1.事業者区分
 @特定福祉用具販売事業者 要介護1から要介護5までの方、及び経過的要介護の方に販売する場合
 A特定介護予防福祉用具販売事業者 要支援1から要支援2までの方に販売する場合
   @とAについては、同一事業所で一体的に事業運営ができます。

2.期間について
 ・特定福祉用具、特定介護予防福祉用具の購入については毎年4月から翌年3月までがひとつの期となります。
  よって毎年4月1日には上限まで使用可能です。

3.特定福祉用具、特定介護予防福祉用具の購入額について
 ・上限は10万円となり10万円を超えますと超えた額が自己負担になります

  役所に申請しますと90%が還付されます。

※余談

沖縄県では給付券の制度はなく全て償還払いとなります また、セルフプランもなく全てケアマネジャーを通すということ
のようです。
償還払いの場合は全額前払いのため福祉用具を買いたくても買えない方もいらっしゃいます。
少ない年金生活の方は大変お困りと聞きます。
改善されないものでしょうかねー

種 目 機能又は構造等
腰掛便座 いずれかに該当するもの

 ・和式便器の上に置いて腰掛け式に変換するもの
 ・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
 ・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能有しているもの
 ・ポータブルトイレ
特殊尿器 ・尿が自動的に吸引されるもので老人または介護者が容易に使用し得るもの
入浴補助用具 入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するもの

 ・入浴用いす
 ・浴槽手すり
 ・浴槽用いす
 ・入浴台
 ・浴室内すのこ・浴槽内すのこ

 ・入浴介助ベルト(2008年秋〜開始)
簡易浴槽 ・空気式又は折り畳み式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のために
 工事を伴わないもの
移動用リフトの吊り具 ●身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの
  移動用リフト本体は貸与(レンタル)対象商品です。
特定福祉用具の還付申請について
 申請先は最寄の市区町村の介護保険を取り扱っている課へお願い致します。
  1. 介護保険証
  2. 印鑑(朱肉を使用するもの)
  3. 金融機関の口座番号
  4. 領収書(消費税込金額) 被保険者名記載のもの
  5. 福祉用具の概要、商品名、製造・販売業者が分かるもの(カタログ、カタログコピー等)
  6. 理由:申請書の欄に購入理由を記入する。
注意事項
 特定福祉用具購入はあくまでも在宅で使用するということが前提となります。

 <たまにあるトラブル>

 ・申請書を持って役所に行きましたが受付拒否をされました。

  お話の内容を聞いてみますと近日施設入所が決まっておりそのことを役所に話てしまった。
  おかしなもので施設入所を話さなければ申請が受理されたということです。

 ・入浴用品を2点購入したため販売店からは2枚の領収証が発行され
  申請に行きましたが役所で受理してもらえなかった。

  これは役所の偏見であり商品の売買上 領収証を何枚発行しようが法律違反ではない。
  販売店では30000円以上からは印紙が必要になりますのであえて分けて領収証を発行
  するお店もありますが、これも法律違反はしていません。
  役所の窓口が知識不足となります。

 ・手続きどおりに申請をしましたが見積書が必要と受理してくれなかった。

  市区町村によりケアマネジャーを通さなければいけない地域や事前に見積書を持参し
  給付券を発行する役所もございますのでご確認をお願い致します。
  たまにケアマネージャーが購入するお店を指定する場合がございますが、従わなくても
  問題はありません。変にお店を指定すると斡旋行為となってしまいます。